それぞれのサービスについて、平常の時間帯(午前8時から午後6時)での料金は次の通りです。
指定訪問介護サービス(利用者負担率1割の方)
(1回当たり)
| サービスに要する 時間 |
30分未満 | 30分以上 1時間未満 |
1時間以上 1時間半未満 |
1時間半以上 30分増すごとに |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 身体介護 | 利用料金 | 2,717円 | 4,301円 | 6,248円 | 888円 |
| 保険給付額 | 2,445円 | 3,870円 | 5,623円 | 799円 | |
| 自己負担額 | 272円 | 431円 | 625円 | 89円 | |
| 生活援助 | 利用料金 | ― | 2,450円 | 3,113円 | ― |
| 保険給付額 | ― | 2,205円 | 2,801円 | ― | |
| 自己負担額 | ― | 245円 | 312円 | ― |
指定介護予防訪問介護サービス(利用者負担率1割の方)
| 区分 | 金額(1月当たり) | 適要 | |
|---|---|---|---|
| 介護予防訪問介護(Ⅰ) | 利用料金 | 13,203円 | 介護予防サービス計画において1週に1回程度の指定介護予防訪問介護が必要と認められた方。 |
| 保険給付額 | 11,882円 | ||
| 自己負担額 | 1,321円 | ||
| 介護予防訪問介護(Ⅱ) | 利用料金 | 26,407円 | 介護予防サービス計画において1週に2回程度の指定介護予防訪問介護が必要と認められた方。 |
| 保険給付額 | 23,766円 | ||
| 自己負担額 | 2,641円 | ||
| 介護予防訪問介護(Ⅲ) | 利用料金 | 42,907円 | 介護予防サービス計画において(Ⅱ)に掲げる回数の程度を超える指定介護予防訪問介護が必要と認められた方。 |
| 保険給付額 | 38,616円 | ||
| 自己負担額 | 4,291円 | ||
加算
| 上記 (1) (2) 共通 |
初回加算(初回月のみ) | 上記 (1) のみ |
緊急時訪問加算 | |
|---|---|---|---|---|
| 利用料金 | 2,140円 | 1,070円 | ||
| 保険給付額 | 1,926円 | 963円 | ||
| 自己負担額 | 214円 | 107円 |
☆ 上記の身体介護に引き続き生活援助が中心であるとき、30分ごとに83円(自己負担額)の加算があります。
☆ 「サービスに要する時間」は、そのサービスを実施するために国で定められた標準的な所要時間です。
☆ 上記サービスの利用料金は、実際にサービスに要した時間ではなく、訪問介護計画に基づき決定されたサービス内容を行うために標準的に必要となる時間に基づいて介護給付費体系により計算されます。
☆ 平常の時間帯(午前8時から午後6時)以外の時間帯でサービスを行う場合には、次の割合で利用料金に割増料金が加算されます。割増料金は、介護保険の支給限度額の範囲内であれば、介護保険給付の対象となります。
- 夜間(午後6時から午後10時まで):25%
- 早朝(午前6時から8時まで):25%
- 深夜(午後10時から午前6時まで):50%
キャンセル規定
前日の午後5時までにキャンセルのご連絡をいただいた場合は、キャンセル料は発生致しません。
ご利用当日のキャンセルの場合、1回につき2,100円(税込)のキャンセル料をいただきます。
キャンセル料は介護保険の対象外となりますのでご注意ください。
利用料金
「居宅介護支援」の費用につきましては、介護保険より全額給付されますので自己負担は ありません。
交通費
サービス提供地域(武蔵野市、三鷹市)にお住まいの場合、訪問のための交通費はいただきません。
それ以外の地域への訪問介護の場合は、弊社事務所を起点とした交通費(実費)がかかります。
税金
公的介護保険の適用の場合は、非課税です。(介護保険対象外サービスをご利用の場合は課税対象となります。)
支払方法
次の①、または②の方法でお支払いいただきます。
- ① 法定代理受領の場合
- 法定代理受領」とは、介護保険法の定めに従って、利用者はその全額の1割を負担し、残りの9割を、利用者に代わってサービス提供事業者が国保連に請求し、国保連よりサービス提供事業者に支払われます。
この方法を選択された場合は、当事業者から、毎月15日に前月分の請求をいたしますので、当月末日までにお支払いいただきます。
お支払方法は、銀行振込、現金支払いの内からご相談の上、ご契約の際に決めさせていただきます。 - ② 償還払いの場合
- 介護保険法に定められた利用料の全額をサービス提供事業者にいったんお支払いいただき、利用者自身が各市町村に介護保険給付を申請後、自己負担額を除く額が各市町村から利用者に還付されます。
その他
やむを得ない事情で、ご契約者の同意を得て、ヘルパーが2人で訪問した場合は、通常の利用料金の2倍の利用料金をいただきます。例えば、体重の重い方に対し、入浴介助等を行う場合。
介護保険給付外サービス
ケアプランに基づいた介護保険給付内での介護サービスのほか、個別に希望される介護サービス、例えば、医療機関等への付き添い、観劇やショッピングの付き添い等、時間を要する介護サービスなどをご希望される場合は、「安心サポートサービス」(詳細は別途資料<PDF>ご参照)をご利用ください。
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