東京都内7ヶ所に介護付有料老人ホームを運営(中野区/練馬区/北区/武蔵野市/多摩市)終身利用・短期滞在コース・賃貸コース・在宅介護等

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訪問介護サービス
居宅介護支援サービス
訪問介護サービスの紹介
指定訪問介護事業所(東京都 NO.1373300118)
利用料金の詳細

● 法定代理領の場合、ご利用者負担は利用単位によって加算され、金額の10%を自己負担していただきます。単位の金額は自治体によって異なります。

● 償還払いの方法もあります。
サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただいた上で、要支援または要介護認定を受けた後、各市町村に申請後、自己負担額を除く額が介護保険から支払われます。

身体介護
30分未満 231単位
30分以上1時間未満 402単位
1時間以上 584単位
(上記の身体介護に引き続き30分以上の指定訪問介護を行ったときは、30分を増すごとに83単位を加算)

生活支援
30分以上1時間未満 208単位
1時間以上 291単位
(30分を増すごとに83単位加算)

1単位は約10円です。
(*地域によって変わります。
例:都内23区 1単位/10円72銭
三鷹市・武蔵野市 1単位/10円60銭)

*上記金額は、実際にサービスに要した時間ではなく、訪問介護計画に基づき決定されたサービス内容を行うために標準的に必要となる時間に基づいて介護給付費体系により計算されたものです。


●支払方法
保険利用の場合は、毎月15日に前月分の請求をいたしますので、末日までにお支払いください。お支払い方法は銀行振込、現金支払いの内からご相談の上、ご契約の際に決めさせていただきます。

●キャンセル規定
ご利用当日のキャンセルの場合、基本料金の100%のキャンセル料をいただきます。ただし、前日までにご連絡をいただければ、キャンセル料はいただきません。なお、キャンセル料は介護保険の対象外となりますのでご注意ください。

●税金
公的介護保険の適用がある場合には、消費税は非課税です。(公的介護保険対象外のサービスを希望される場合は、別途消費税をいただきます。)

●交通費
サービス提供地域(武蔵野市、三鷹市)にお住まいの方は無料です。それ以外の地域の方は、弊社事務所を基点とした交通費(実費)がかかります。

●保険外サービス
施設内や医療機関等での付添いなどの保険外サービスもご相談ください。利用料金は原則として【利用料金の詳細】(該当ページにリンク)に掲載された保険サービス料金の同額です。

●その他
2人のホームヘルパーが共同でサービスを行う必要がある場合は、ご契約者の同意の上で、通常の利用料金の2倍の利用料金をいただきます。例えば、体重の重い方に対し入浴介助等を行う場合。



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